離婚・慰謝料
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男女間・夫婦間でよくあるトラブル
- 配偶者から離婚を迫られているが、理由が思い当らない。
- 不倫をしてしまい、弁護士から書面が届いた。
- 夫からモラハラ・DVを受けているので、助けてほしい。
- 配偶者の不倫相手に、慰謝料を払わせたい。
- 妊娠したが、相手方と連絡がとれなくなった。
弁護士があなたに代わり、交渉を代行します
離婚・不倫・婚約破棄など、夫婦や男女間でのトラブルは、非常にプライベートに関わる問題なので、なかなか友人や親族にも相談することができず、事態が深刻化した後に弁護士にご相談に来られる方も多くいらっしゃいます。
当事務所では、このような男女問題に関する案件に数多く携わってきました。ご依頼者様の代理人として、相手方と話し合い、交渉を代行いたします。相手と直接やり取りをしなくてもいいので、精神的苦痛からも解放されます。
また、調停・訴訟などにおいてもご依頼者の代理人として、トラブルを解決しますので、当事務所にご相談ください。
男女問題の主なサポート内容
婚前契約
婚前契約では、結婚後の家事の分担や子育ての方針、親族とのつきあい方、さらには離婚する場合の財産分与など、さまざまな事項を2人で話し合って取り決めることができます。
婚前契約書は、弁護士と相談しながら作成することをおすすめいたします。法律の専門家である弁護士が関与することで、適正な手続きに則って作成することができます。また、将来の紛争も未然に防ぐことができます。
婚姻時に、離婚のことを決めるのは気が引けるとのご意見もありますが、最近では婚前契約を結ばれる方が増えております。
作成した婚前契約について、将来争いになった場合、作成にかかわった者として、その紛争解決に対応致します。
婚約破棄による慰謝料請求
婚約が不当に破棄された場合、精神的苦痛の慰謝料として損害賠償請求をすることができます。
結婚に向けて準備していた物品の購入費用、式場のキャンセル料などを損害と認めて、賠償を命じた裁判例もあります。
また、婚約者が浮気して婚約破棄の原因をつくった場合には、婚約破棄を申し入れる側であっても、相手方に慰謝料を請求できることもあります。
相手方が「婚約などしてなかった」と反論する場合は、婚約が成立していたこと、その婚約が不当に破棄されたことを証明しなくてはなりません。結婚式場の予約、婚約指輪の取り交わし、双方の両親への挨拶の内容など、具体的な事実によって、婚約の成立を証明することになります。
婚約の成立は、裁判でもよく争点になり、様々な事情を検討することが必要となります。
中絶による慰謝料請求
中絶によって慰謝料請求ができる場合は、①強姦された場合、②避妊していると嘘をつかれた場合、③結婚を前提に妊娠したが、実際には妻がいて中絶を求められた場合、④妊娠がわかった後、中絶を強要されたり、従わないときに暴力を受けた場合などがあります。そのほか、妊娠発覚の事実を告げたところ、連絡が取れなくなった場合なども請求が可能な場合があります。
中絶で慰謝料請求をする方法としては、まず内容証明郵便等により相手に請求し、まずは示談交渉を行います。
示談交渉がうまくいかない場合は、調停の申立て、訴訟提起を行います。
妊娠後、中絶をするまでの間には、時間的制約があります。そのためには早い段階で、当事務所にご相談ください。
夫婦間の主なサポート内容
離婚相談
「離婚をしたいが、相手が怖くて話を切り出せない」
「離婚したくないのに、不条理な離婚を突きつけられている」
「双方とも離婚には同意しているが、離婚の際の金銭的条件について争っている」
このように離婚に至るまでの状況は人によって異なり、話し合いで解決できるケースから、裁判所の手続きを通じて解決を図るケースなどさまざまです。
当事務所では、最初の面談でじっくりお話を伺い、一人一人に合った解決策を導き出します。
ご依頼者様の代理人として、相手方と交渉もいたしますので、ぜひお早めに当事務所にご相談ください。
不貞による慰謝料請求
不貞行為を行った配偶者に対して、精神的苦痛を受けた他方の配偶者が慰謝料の請求をすることができます。また、浮気相手に対しても慰謝料を請求できます。
離婚を決意し、離婚訴訟を起こす場合には、訴訟の中で慰謝料請求をすることができます。
離婚をしない場合には、不法行為に基づく損害賠償請求として慰謝料請求することができます。
この場合は、離婚する場合と比較して慰謝料が低くなる傾向にあります。
不貞慰謝料請求は、単純な請求にみえて、証拠の選別や十分性、請求の方法、求償権の問題など様々な検討が必要となります。確実かつ適正な慰謝料請求を実現するためにも当事務所にご相談ください。
親権獲得
親権とは、未成年の子どもを監護・養育し、財産を管理する親の権利・義務をいいます。
離婚をする際には、必ず親権者も決めなければなりません。
双方の話し合いで決まらない場合には、調停を家庭裁判所に申し立て、調停の話し合いを通じて親権者を決めていきます。
調停でも決まらない場合は、親権者指定の審判手続に移り、裁判所の判断により親権者を指定してもらうことになります。
親権者を一度決めた後に再度変更することは非常に難しいため、親権の争いが顕在化した際には、早い段階で当事務所にご相談ください。
婚姻費用・養育費の請求
婚姻費用とは、別居してから離婚までの間に発生した生活費をいいます。これは、食費・医療費・子どもを育てるのにかかる費用が含まれます。収入の低い方が高い方に請求できます。
養育費とは、子どもが成人するまでに必要となる費用で、衣食住の経費、教育費、医療費、娯楽費などです。養育費の金額は、双方の収入のバランスに応じて算定していきます。
婚姻費用・養育費の請求は、まずは当事者間で話し合い、決まらない時は調停を申立て、これが不成立の場合に審判という流れになります。
婚姻費用・養育費は算定表だけでは定まらないこともあり、各家庭によってさまざまです。婚姻費用・養育費は毎月発生するもので、総額となればかなりの金額の差が生じます。不利な取り決めとならないためにも、当事務所にご相談ください。
離婚・不倫慰謝料請求に関しては専門サイトを設けております。
離婚や不倫慰謝料に関する基礎知識や解決事例などの紹介もありますので是非ご覧ください。