不動産トラブル

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不動産トラブルでよくあるご相談

  • 賃料を滞納し、支払に応じてくれないので立ち退いてもらいたい。
  • 日照や騒音に関するトラブルで、近隣の人と揉めている。
  • 建物が老朽化しているので、賃貸借契約を解約したい。
  • 土地の境界線が不明瞭でトラブルになっている。
  • 周辺の物件よりも家賃が高いので、減額してほしい。

専門性の高い不動産トラブルは、プロによる交渉が有効です

専門的な知識が不可欠な不動産トラブルは、個人で解決するのは難しい問題です。
直接、相手方と交渉して解決しようとしても、感情的になったり、互いの主張をぶつけ合うだけで、解決の糸口がつかめないケースが少なくありません。
また、相手が不動産業者など専門家である場合、個人では専門的知識や法的知識に乏しいので、反論することもできず、言われるままにして損をしてしまうこともあります。

弁護士を代理人とすることで、相手側にこちらの本気度を伝えることができ、それまで連絡にも応じなかった不動産業者が、すぐに対応してくれたという事例もあります。
弁護士は交渉のプロフェッショナルなので、相手との話し合いも有利に進めることができます。
また、裁判になった場合も、必要な書類を作成したり、代理人として裁判に出廷することもできます。

不動産トラブルの主なサポート内容

建物明け渡し

「賃借人が家賃を滞納して、支払ってくれない」「賃貸借契約は解除したのに、賃借人が居座っている」など、賃貸物件のトラブルで困っていたら、すぐに当事務所にご相談ください。
滞納している家賃を支払うよう勧告し、支払いがなければ賃貸借契約を解除するという文書を、弁護士名義の内容証明郵便で送ります。
借主が建物を明け渡さない場合、明け渡し請求訴訟を提起します。和解が成立せず、裁判所の判決で強制執行となった場合、強制的に建物の明け渡しを実行します。

賃料増減額訴訟

近隣の相場に比べて賃料が高額(低額)となった場合は、家賃を引き下げる(上げる)よう要求することができます。
しかし、家主(賃借人)の方との交渉は感情的になってもつれることも多くあります。
その場合は、当事務所にご相談ください。
ご依頼者の方の希望を伺い、物件の状態や周辺物件の状況、賃料額の推移などを確認した上で、弁護士が代理人として、賃貸人(賃借人)と交渉を行います。

任意交渉で話がまとまらなかった場合は、賃料減額(増額)の民事調停を申し立てます。調停も不成立になった場合は、賃料減額(増額)請求訴訟を提起します。裁判所は客観的な証拠と契約の経緯などを考え合わせて、判断を下します。

隣人とのトラブル

隣人とのトラブルは、騒音や日照、異臭・悪臭、ペット、不法投棄などがあります。
まずは穏便な解決を目指して、身近な第三者に入ってもらい、話し合いをします。
それでも問題が解決されない場合や、受けた損害を賠償してほしいという場合は、当事務所にご相談ください。問題がどのような権利侵害や違法行為にあたるのか、どのように解決したらいいのかを、法的な観点からアドバイスいたします。
また、弁護士が交渉の代理人となることで、相手方も苦情に対して応じる姿勢をみせる場合もあります。話し合いでも解決しない場合は、調停、訴訟での決着を検討することになります。

境界確定

土地を所有している場合、隣地の所有者との間で境界トラブルが発生するケースがあります。
境界トラブルがある状態では、土地の買主も見つかりにくく、売却も困難で、賃貸活用にも支障が出ます。
まずは、隣地の所有者と合意の上、土地家屋調査士に測量してもらい、土地の境界を明らかにします。両者が合意した場合は、境界確認書を作成して解決することができます。

しかし、当事者同士ではなかなか話が進まないことがあります。
その場合は、簡易裁判所に調停を申し立て、それでも解決できない場合は「境界確定訴訟」という裁判で土地の境界を確定します。

不動産に関しては専門サイトを設けております。
不動産に関する基礎知識や解決事例などの紹介もありますので是非ご覧ください。

大阪の弁護士による不動産専門サイト