面会交流支援事業
(弁護士法人植田法律会計運営)
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目的
面会交流とは、子どもと離れて暮らしているお父さんやお母さんが子どもと定期的にまたは継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだりして、親子の交流を深めることです。離れて暮らしていても、子どもにとっては大切な存在です。離婚した父母が自分たちだけで親子交流を行うことが難しい場合に、親子(面会)交流を支援します。
特徴
- 弁護士法人が運営しており、弁護士関与のもと面会交流が実施できる。
- 面会交流の調停調書・公正証書がなくても実施できます(ただし、合意は必要。)。
- 面会交流の回数制限・年齢制限・期間制限がありません。
- 日程・時間の調整を代行することも可能です(有料)。
料金
金額(税抜) | 概要 | |
---|---|---|
登録料 |
1万円 (先着5組に限り半額) |
事前面談後、支援開始決定となり、登録する場合はお支払いいただきます。 |
事前面談料 | 1万円 (父・母それぞれ必要) |
30分ほどの弁護士による事前面談です。 |
A型 交流支援型 |
1万円/時間 | 弊所のキッズルーム付相談室を使っての面会交流支援を行います。 |
B型 受渡支援型 |
5000円/回 (事務所での受渡) 1万円/回 (大阪市内での受渡) |
面会交流支援員がお子様をお迎えし、指定の場所で引渡しを行います。 父母が顔を合わせず安全に子の受渡しができます。 |
実施日程
土曜日・日曜日
午前10:00~午後5:00
面会交流実施までの流れ
①面会交流支援の申込み
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②事前面談予約・事前面談料の振込み(3日以内)
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③事前面談→支援開始決定→登録料のお支払い
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④面会交流日の予約(A型、B型)→支援費用の振込み→日時の確定
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⑤面会交流実施
(2回目以降の面会交流支援については、④、⑤のみとなります。)
申し込み
お問い合わせフォームから問い合わせください。
※問い合わせ内容に必ず「面会交流」の記載をお願いします。