交通事故

交通事故でよくあるご相談

  • 相手方の保険会社から示談金を提示されたが、適正かわからない。
  • 事故によるケガで仕事ができず、生活に困っている。
  • 相手方が任意保険に加入しておらず、治療費等を支払ってくれない。
  • 相手方の保険会社から、治療の打ち切りを迫られている。
  • 後遺障害等級の判定に納得できない。
  • 過失割合が妥当なのか、判断がつかない。

弁護士が適正な賠償額を示談交渉します

交通事故に遭うと、被害者は直接、相手方の保険会社と示談交渉をすることになります。
しかし、保険会社から提示された示談金が適正なのかわからなかったり、専門知識がないと理解できないことを言われて精神的なストレスも受けてしまいます。

弁護士が被害者の代理人として、相手方の保険会社と示談交渉をすると、保険会社は被害者自身が対する場合と対応を変え、交渉がスムーズに進むようになります。
保険会社は弁護士が代理人となることで、任意保険基準よりも高額な弁護士(裁判所)基準の金額での示談に応じるようになります。

損害賠償の範囲について

交通事故被害に遭い、加害者側に請求できる損害賠償には、治療費、入院費、通院のための交通費、治療に必要な介助具の購入費、家族の付き添いが必要になった場合の費用などがあります。
ケガにより仕事を休まざるをえなくなった場合は、給与相当額の休業損害が認められます。
また、入院や通院での精神的苦痛を賠償する入通院慰謝料もあります。

後遺症が残り、労働能力が低下して収入が減ると判断された場合には、逸失利益を請求できます。
後遺障害には等級(1~14)があり、等級に応じて損害賠償額が変わります。
以上のようにさまざまな損害賠償がありますので、適正な金額を請求するために、当事務所にご相談ください。

慰謝料の基準

慰謝料の基準は、自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士(裁判所)基準の3つがあります。
交通事故事件に豊富な実績のある弁護士が保険会社と交渉することで、被害者は高額な弁護士基準での損害賠償金を得られるようになります。
相手方の保険会社から提示された示談金をすぐに受け入れないで、まずは当事務所にご相談ください。

自賠責基準

自賠責基準とは、自賠責保険が計算する保険金の基準です。
自賠責保険は最低限の補償を目的としているので、その計算基準による賠償金は、他の基準に比べてもっとも低いものになります。

任意保険基準

任意保険基準とは、任意保険の保険会社が交通事故の被害者との示談交渉時に用いる基準です。
保険会社によって基準は変わりますが、ほぼ一定の基準があります。
自賠責保険基準よりも高額にはなりますが、金額にはある程度の上限があり、被害者が十分な補償を得られる賠償額には届かないことが多くあります。

弁護士(裁判所)基準

弁護士(裁判所)基準とは、弁護士が交通事故被害の慰謝料を、過去の判例をもとに算出する基準です。交通事故の被害者に対して、しっかり補償していくための基準なので、他の2つの基準とくらべてもっとも高額な慰謝料を得ることができます。
この基準は複雑で高度な法知識が必要なため、弁護士を介した場合しか適応されません。

弁護士特約について

弁護士特約とは、自動車保険にプラスして加入できる特約で、交通事故で弁護士に依頼する費用を加入している保険会社が負担してくれるものです。
弁護士特約の制度を利用すると、300万円までの弁護士費用を支払ってもらえます。ほとんどの交通事故では、弁護士費用が300万円を超えることはないので、自己負担ゼロで依頼することができます。
また、保険加入者の同居している家族や契約自動車に同乗していた人も適用範囲となります。
任意保険の弁護士特約に加入しているか、自分の保険内容を確認しておくことをおすすめします。