刑事事件
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刑事事件でよくあるご相談
- 犯罪の被害にあい、どうしていけばよいかわからない。
- 家族が事件を起こして逮捕された。どうしたらいいかわからない。
- 刑事事件を起こしてしまったが、被害者と示談をしたい。
- 逮捕されたことを職場に知られたくない。
- 加害者の弁護士から電話があり、どう対応していいかわからない。
- 未成年の息子が傷害事件を起こしてしまった。
刑事事件は逮捕からのスピーディな対応が重要です
刑事事件は、逮捕されてから48時間で送検され、その後24時間で勾留されるという極めて速いスピードで進みます。警察や検察官の捜査が進んで、対応がほんの少し遅れてしまうことだけで、取り返しのつかない事態に陥る可能性があります。
勾留されてしまうと、10日間から20日間は釈放が見込めず、その間に起訴されるかどうかが決まります。
日本では、刑事裁判における有罪率は90%以上と極めて高いので、裁判を避けるための弁護活動は不可欠です。逮捕されたら、一刻も早くご相談ください。当事務所は緊急の対応(土日祝・夜間)も承っております。
当事務所の特徴
当事務所では、多数の刑事事件を扱ってきた経験を活かし、被疑者段階では、逮捕・勾留などの身柄拘束からの解放、被害者との示談交渉、取調べ時の対応等、被告人段階では、公判での適正な手続きの実現、情状弁護等の弁護活動を行います。
また、犯罪被害に遭われた方の権利保護、賠償請求、告訴等についても、力を入れております。
すぐにご相談ください。全力であなたの弁護をいたします。
完全個室での相談
- 当事務所では、プライバシーに配慮した完全個室で安心してご相談いただけます。
取扱内容
- 自首(上申・同行)
- 告訴(告訴状作成・同行)
- 犯罪被害者による賠償等、加害者の示談交渉立会い
- 刑事事件全般
- 逮捕・勾留などの身柄拘束からの解放
- 少年事件 等
スピーディな対応
- 刑事事件は、逮捕直後のスピーディな対応が大切です。
当事務所では、ご依頼をいただけたら、迅速に対応し、即時に弁護士が接見に伺います。
できる限り早くご相談ください。
土日・祝日・夜間・早朝対応
- 緊急時にも即座に対応できるよう、土日・祝日・夜間・早朝も受け付けております。
(他の案件との関係で、お受けできない時もございます) - 24時間緊急対応
初期費用を抑えた柔軟な対応が可能(※犯罪被害者に限る)
- 報酬型の料金設定で、着手段階での出費を抑えることができます。
- クレジットカードや、支払時期の調整、PayPayによる支払いなど、柔軟な支払方法をご相談いただけます。
刑事弁護の主な目的
無実を証明する
警察に逮捕されると、厳しい取り調べに耐えきれず、つい事実と異なる内容の調書に応じてしまうことがあるかもしれません。
しかし、無実の場合は決して供述調書に署名・指印をしないでください。一度、署名・指印をしてしまうと、後で内容が違うと主張しても信じてはもらえません。
逮捕、勾留されると、弁護人は依頼者と立会人なしで面会できるので、すぐに弁護士に面会要請をしてください。
弁護士は、取り調べの対処方法や有利な証拠の収集を行います。警察官・検察官・裁判官に法律や事件に関する意見や有利な証拠を提出して、依頼者が無実であることを証明できるよう、全力を尽くします。
身柄解放させる
警察に逮捕されると、48時間で送検されますが、取り調べで犯罪の嫌疑がないと判断されたり、犯罪事実が極めて軽微な場合には、送検されずに身柄解放されることがあります。
送検されずに身柄解放されるよう、弁護士は不利な供述調書を取られないようにアドバイスを行います。
早期に身柄解放されると、犯罪の疑いがかけられていることを周囲に知られることもありません。
また、お仕事に影響させないことも大事です。さらに、弁護士と詳しい打ち合わせをすることができるので、示談や不起訴に向けて念入りな準備を行うことができます。
被害者との示談交渉を行う
被害者と示談をすることで、不起訴処分や告訴が取り消される可能性や、執行猶予付き判決の可能性が高まります。
告訴が取り下げられれば、裁判になることがなく事件が終了します。
さらに、示談の内容次第では、将来、民事事件において損害賠償請求を受けることを防ぐことができます。
弁護士は早期の事件解決に向けて、粘り強く示談交渉を行います。示談を成立させれば、早期の社会復帰ができ、前科がつくこともありません。
刑事事件は、できるだけ早く弁護士に依頼されることをおすすめいたします。
被害者弁護について
刑事事件の被害者は、加害者側の弁護士から示談交渉の申し入れがあると、ご自身で対応されていることがほとんどです。
しかし、性犯罪や傷害、住居侵入などの被害を受けた場合、精神的苦痛を受けているにも関わらず、加害者側の弁護士と交渉を行うことは大変な負担です。
加害者側から示談の申し出があった場合は、ひとりで悩まずに、お早めに弁護士にご相談ください。
示談金の額や示談書の内容について、丁寧にアドバイスいたします。
一定の犯罪の被害者やご遺族の方々が、刑事裁判に参加できる「被害者参加」という制度があります。参加が許可されると、公判期日に出席して意見を述べたり、説明を受けることができます。
被害者参加は、弁護士に依頼することもできます。