遺産相続
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遺産相続でよくあるご相談
- 遺産分割をしようとしたが話がまとまらない。
- 遺産分割協議書を提示されたが、押印していいかわからない。
- 相続税があまりかからないような遺産分割の方法を知りたい。
- 相続放棄はどのようにしたらよいのかわからない。
- 将来のために、遺言書を残しておきたい。
争いを深刻化させないためにも、充分な準備と整理を
遺産相続は相続人同士の協議がスムーズに進まず、大きなトラブルに発展したり、長期化することも多くあります。
相続の争いを深刻化させないためには、相続発生前から準備と整理をしておくことが大切です。
遺言書を作成したり、生前贈与や相続分の譲渡を行って相続税対策をしたり、成年後見制度を利用するなどして、円満な相続に向けて手続きを始めるようにしてください。
複雑な手続きが必要になりますので、当事務所がサポートいたします。
遺産を受け取る方への主なサポート
財産目録・調査
まず、被相続人がどのような財産を残したかを確認します。
所有していた不動産の評価額、預貯金、株式などの有価証券、自動車や美術品などの評価額などの「プラスの財産」、そして住宅ローンや金融機関からの借入などの「マイナスの財産」についても調査して、財産目録を作成します。
相続財産を明確にすることで、その後の相続税の申告や遺産分割協議をスムーズに行うことができます。
相続人調査
相続人調査とは、被相続人にはどのような相続人がいるかを調査することです。
基本的には法定相続人ですが、被相続人に隠し子がいたり、養子縁組をしていたなど、戸籍を調べることで初めて相続人が判明するケースもあります。
相続人調査をしないで、遺産分割協議をした場合、後から他の相続人が発覚すると、協議は無効になってしまいます。
また、相続税の申告時に、相続人の数は相続税の計算に大きな影響を与えるので、相続人調査はできるだけ早く行いましょう。
遺産分割
まず遺言書の有無を確認し、遺言書があればその内容に従って遺産分割を進めます。
遺言書がない場合は、誰がどのように相続するかを相続人同士で話し合う、遺産分割協議を行います。話し合いがまとまらず揉めてしまう場合も多いので、その場合は弁護士が仲介役となって協議を進行させます。
遺産分割協議で全員の合意ができなかったときは、家庭裁判所での遺産分割調停、それでもまとまらないときは遺産分割審判となります。
遺留分侵害額請求
遺言によって遺産がもらえなかった、あるいはとても少なかった場合に、自分の遺留分を取り戻すことを遺留分侵害額請求といいます。
まず、相続人の範囲や相続財産を確定し、本来遺留分として保障されている金額や、他の相続人に侵害されている金額を算出して遺留分侵害額請求をします。
話し合ってもまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、不成立になれば遺留分侵害額請求訴訟を提起します。
遺留分侵害額請求の期限は、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内です。
相続登記・名義変更
相続登記とは、不動産を持っている人が亡くなった場合に、登記名義を変更するための手続きのことをいいます。
土地や建物などの不動産は、相続する対象財産となります。不動産を相続した人が、所有権の移転登記を申請する必要があります。
相続登記の申請は、その相続不動産を管轄する法務局宛に行います。複数の不動産が別々の場所にある場合には、それぞれの管轄法務局に申請する必要があります。
相続放棄
相続放棄とは、相続人がすべての遺産を相続しないことです。相続で受け継ぐのはプラスの資産だけではなく、借金などマイナスの資産もあるので、相続すると相続人がその借金を支払わなければなりません。
相続放棄をすることで借金の相続を回避できますが、いったん相続放棄をすると撤回できません。
プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからない場合は、安易に相続放棄をしないようが良いでしょう。
遺産を残す方への主なサポート
遺言書作成
遺言書を作成しておくことで、自分が亡くなった後、相続人同士での争いを避けることができます。
遺言は方式に従って作成しなければ、無効になってしまうので注意してください。
自筆証書遺言の場合は、破棄や改ざんのおそれがあり、開封するときは家庭裁判所で検認の申し立てを行う必要があります。
公正証書遺言の場合は、原本が公証役場で保管されているので、破棄や改ざんのおそれはありません。また、家庭裁判所で検認の申し立てを行う必要もありません。
後日トラブルが発生することを避けるためにも、公正証書遺言にしておくとよいでしょう。
遺言執行
遺言執行とは、遺言の内容を実行することで、それを行う人を遺言執行者といいます。
子の認知や遺贈、推定相続人の廃除・取り消しなど、遺言執行者がいないと実行できない手続きもあります。
遺言の内容を実行する際には、遺言執行者が財産目録を作成し、相続人に提示します。そして、遺言書の内容に沿って、相続人の相続割合や分割の方法を指定し、遺産を分割します。
成年後見
成年後見とは、認知症や後遺症、知的障害などの理由で判断能力が不十分になった人たちを保護し、サポートする制度です。
裁判所に申し立てることで後見人を選び、サポートを受ける「法定後見」と、元気なうちに後見人になってもらう人に頼んでおき、判断能力が衰えたらサポートしてもらう「任意後見」があります。