不動産トラブル

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不動産トラブルでよくあるご相談

  • 賃料を滞納し、支払に応じてくれないので立ち退いてもらいたい。
  • 日照や騒音に関するトラブルで、近隣の人と揉めている。
  • 建物が老朽化しているので、賃貸借契約を解約したい。
  • 土地の境界線が不明瞭でトラブルになっている。
  • 周辺の物件よりも家賃が高いので、減額してほしい。

専門性の高い不動産トラブルは、プロによる交渉が有効です

専門的な知識が不可欠な不動産トラブルは、個人で解決するのは難しい問題です。
直接、相手方と交渉して解決しようとしても、感情的になったり、互いの主張をぶつけ合うだけで、解決の糸口がつかめないケースが少なくありません。
また、相手が不動産業者など専門家である場合、個人では専門的知識や法的知識に乏しいので、反論することもできず、言われるままにして損をしてしまうこともあります。

弁護士を代理人とすることで、相手側にこちらの本気度を伝えることができ、それまで連絡にも応じなかった不動産業者が、すぐに対応してくれたという事例もあります。
弁護士は交渉のプロフェッショナルなので、相手との話し合いも有利に進めることができます。
また、裁判になった場合も、必要な書類を作成したり、代理人として裁判に出廷することもできます。

不動産トラブルの主なサポート内容

建物明け渡し

「賃借人が家賃を滞納して、支払ってくれない」「賃貸借契約は解除したのに、賃借人が居座っている」など、賃貸物件のトラブルで困っていたら、すぐに当事務所にご相談ください。
滞納している家賃を支払うよう勧告し、支払いがなければ賃貸借契約を解除するという文書を、弁護士名義の内容証明郵便で送ります。
借主が建物を明け渡さない場合、明け渡し請求訴訟を提起します。和解が成立せず、裁判所の判決で強制執行となった場合、強制的に建物の明け渡しを実行します。

賃料増減額訴訟

近隣の相場に比べて賃料が高額(低額)となった場合は、家賃を引き下げる(上げる)よう要求することができます。
しかし、家主(賃借人)の方との交渉は感情的になってもつれることも多くあります。
その場合は、当事務所にご相談ください。
ご依頼者の方の希望を伺い、物件の状態や周辺物件の状況、賃料額の推移などを確認した上で、弁護士が代理人として、賃貸人(賃借人)と交渉を行います。

任意交渉で話がまとまらなかった場合は、賃料減額(増額)の民事調停を申し立てます。調停も不成立になった場合は、賃料減額(増額)請求訴訟を提起します。裁判所は客観的な証拠と契約の経緯などを考え合わせて、判断を下します。

隣人とのトラブル

隣人とのトラブルは、騒音や日照、異臭・悪臭、ペット、不法投棄などがあります。
まずは穏便な解決を目指して、身近な第三者に入ってもらい、話し合いをします。
それでも問題が解決されない場合や、受けた損害を賠償してほしいという場合は、当事務所にご相談ください。問題がどのような権利侵害や違法行為にあたるのか、どのように解決したらいいのかを、法的な観点からアドバイスいたします。
また、弁護士が交渉の代理人となることで、相手方も苦情に対して応じる姿勢をみせる場合もあります。話し合いでも解決しない場合は、調停、訴訟での決着を検討することになります。

境界確定

土地を所有している場合、隣地の所有者との間で境界トラブルが発生するケースがあります。
境界トラブルがある状態では、土地の買主も見つかりにくく、売却も困難で、賃貸活用にも支障が出ます。
まずは、隣地の所有者と合意の上、土地家屋調査士に測量してもらい、土地の境界を明らかにします。両者が合意した場合は、境界確認書を作成して解決することができます。

しかし、当事者同士ではなかなか話が進まないことがあります。
その場合は、簡易裁判所に調停を申し立て、それでも解決できない場合は「境界確定訴訟」という裁判で土地の境界を確定します。