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【活動報告】弁護士法人植田法律会計の面会交流支援事業のご報告 3つの特徴と父母の「4つの不安」を解消する、法律事務所で行う見守る面会交流(※新規登録枠に関するお知らせ)

2026年8月23日

弁護士法人植田法律会計では、令和7年6月より面会交流事業を開始しております。

事業開始から約1年が経過しましたので現状等をご報告します。

1 弁護士法人植田法律会計代表の弁護士植田の思い(弁護士法人植田法律会計の面会交流事業のコンセプト)

大人の争いと、親子の時間は別だから。 調停の決着を待つ前に、「今この瞬間のかけがえのない時間を届ける。」

夫婦としてすれ違い、別れを選び、ときには激しい対立・紛争になってしまうこと自体はやむを得ないことです。

お互いに譲れない事情や感情があり、簡単に歩み寄れない現実があります。

しかし、そこの対立に子どもは関係ないと考えいます。

面会交流は子どもにとって「離れて暮らしていても、自分は両親から愛されている」と実感し、健やかに成長するための大切なふれ合いの機会だと考えております。

こどもの成長は一瞬であり、過ぎ去った時間は二度と戻りません。」 、私も親となって、子の成長をみていて、とても実感しています。

一般的な支援機関では、調停調書や公正証書といった「法的に確定したルール」が揃っていなければ利用できないケースが多いかと思います。

しかし、調停や裁判が長期化すればするほど、親子が会えない空白の期間だけが無情に伸びてしまいます。

私は、調停等の完全な決着(ルール決め)を待つ必要はないと考えています。

離婚条件のすべてで合意できていなくても、今後の面会に関する事項が詳細に決まっていなくても、「安全に面会を実施するための最低限のルール」さえお互いに合意できれば、面会交流は速やかにスタートできます。

大人の紛争を子どもの犠牲にしないために。

法律事務所としての確かな見守りと安全な環境のもと、今すぐできる一歩から、親子のかけがえのない時間を取り戻すお手伝いします。

2 弊所の特徴

(1)面会交流について、父母から寄せられる面談時に次のようなことをお聞きします。

○「相手と絶対に顔を合わせたくない」

○「子どもの前で、離婚や紛争の話、相手の悪口を言わないか不安」

○「そのまま子どもを連れ去られないか心配」

○「面会の様子を知りたいけれど、離れたところから安全に見守りたい」

(2)弁護士法人植田法律会計が運営する面会交流支援事業では、これらすべての思いが「叶う」環境をご用意しています。

その1 父母の合意形成可能であればいつでもスタートできます。

弊所では、調停中・調停・審判前でもスタートできます。調停調書・公正証書・審判書等の提出は不要です。一般的な支援機関では、(公的な)合意文書が必須となることが多いです。しかし弊所では、それらの文書は不要です。

実際に現在ご登録中の多くの方が面会交流調停は現在、真最中です。家庭裁判所での試行的面会前、安全な場所で子どもと会わせるという方もいらっしゃいます。

ただし、調停が終わるまで会えないジレンマを避け、早期に安全に親子交流を実現します。

その2 「会わない・でも見える」安心感

弊所では3つの相談室、監視カメラ、iPadで別室でのモニタリングも可能「会わない・でも見える」安心感を提供しております

3つの相談室、時間をずらすことで、相手方と顔を合わせずにお子さんの受け渡しが完了します。

「別室で面会の様子を見たい」という監護親のご要望にお応えし、別室からiPadと監視カメラ映像を通じて、面会中のお子さんの様子をリアルタイムでモニタリングしていただくことが可能です(録音・録画は禁止です)。

これにより、見えない場所で起きていることが分からない監護親の方の不安を取り除きます。

※など、モニタリングをするかどうかは父母で合意する必要がございます。

その3 弁護士・支援員がサポート

弊所では、万が一のルール違反も見逃しません。A型付添型を利用する場合、支援員が部屋の端から静かに見守り、万が一相手方の悪口や紛争に関する言葉が出た場合、あるいは危険行為があった場合には、即座にお声がけをしてルールを徹底させます。

また、面会の現場に法律の専門家がいることで、連れ去り防止を含め、双方に大きな安心感と抑止力が生まれます。

面会交流事業ではなかなか実施されていない、A型付添なしの交流を選べます。弊所では3つの相談室で動線を整え、モニタリング設備を導入しており、弊所だからこそ実現できる自然な親子交流の形です。

その4 回数・年齢制限がないこと

弊所では、公的機関や他団体でよく見られる「月1回まで」「最長1年まで」「未就学児〜小学生まで」といった回数・期間・年齢の制限は一切設けていません。

ご家庭の事情やお子さんの成長に合わせ、何歳まででも、必要な頻度で長期的にご利用いただけます。実際に夏休みに2回実施されたご家族もいらっしゃいます。

3 面会事業の内容とよくある質問

(1)面会交流の種類

支援の種類 支援の内容 備考
A型(交流支援型)付添あり 事務所内相談室での面会交流・支援スタッフあり・別室モニタリング可 弁護士が支援員として監視もしくは別室監視
A型(交流支援型)付添なし 事務所内相談室での面会交流・支援スタッフあり・別室モニタリング可 弁護士が別室監視
B型(受渡支援型)事務所引渡し 事務所にてお子様を受渡し・支援スタッフは受渡時のみ対応 支援員による面会交流中の付添はしておりません。
B型(受渡支援型)大阪市内引渡し 事務所外にてお子様を受渡し・支援スタッフは受渡時のみ対応 上記3つの実施を一定期間してからという条件があります。支援員による面会交流中の付添はしておりません

(2)流れ

 面会申込→父母面談(面会合意内容の調整)→支援実施決定・登録→各回の予約・実施

(3)よくある質問

Q.面会日時調整や実施方法の調整はどうすればいいですか。

A.原則として、父母間でおこなっていただきます。ご希望の場合、日程調整オプション(5500円/回)もございます。

Q.面会の前の日に子供が熱をでしました。どうなりますか。

A.緊急時のご連絡は弊所が他方当事者にご連絡します(ただし、それに対する疑義や調整等は致しません)。また、キャンセルは前営業日かつ平日の12時まででしたら振替が可能です(それ以降のキャンセルは弊所準備のため料金は全額頂戴します。)

Q.面会決定後弁護士法人植田法律会計との連絡方法はどうなりますか。

A.登録後は、弊所の公式LINEをご登録をいただきます。あとは父母それぞれと弊所とでLINEを通じて連絡させていただきます。弊所としては、緊急時の対応等もあるためできるだけ代理人ではなくご本人と弊所とで連絡させていただきたいと考えております。

Q.  面会交流日の予約はいつから可能ですか。

A.3ヶ月先までであれば、いつでも可能です。ただし、入金を頂いてからの面会日の確定となる点、基本的に返金はできないこと(振替による対応)をご了承いただきます。

(4)新規ご登録枠の制限について

弁護士法人植田法律会計の面会交流事業開始以来、継続利用のご家族が多数います。しかしながら、安全を確保できる施設のキャパシティや、弁護士自身が責任を持って現場に入るという運営体制上、どうしてもお受けできる件数には限界がございます。

現在のサポートの質を落とさず、安全な場を提供し続けるため、大変心苦しいのですが、今後の新規登録者数を制限する可能性がございます。

もし現在、面会交流の実施でお悩みの方、調停中でなかなか進展せずお困りの方がいらっしゃいましたら、ぜひお早めにご相談ください。

「安心できる面会交流」への第一歩を、弊所が全力でサポートいたします。

なお、本記事は令和8年8月23日時点のものであり、今後変更となることがございます。

弁護士法人植田法律会計 弁護士 植田諭