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【解決事例3】性被害者 加害者からの謝罪と高額慰謝料を受領し、示談成立させた事例

2025年6月30日

性被害者 加害者からの謝罪と慰謝料を受領し、示談成立!

【依頼者】

Aさん(女性)

 

【概要】

Aさんが不同意性交等罪の被害にあった事案

 

【相談前】

Aさんは、加害者Bから性的暴行を受けました。Aさんは、実際に何が起きていたかの記憶は曖昧でしたが、諸々の事があり、Aさん自身は性被害にあったことを知りました。Aさんは、性被害に遭い、自分を責め、どうしていいかわらず、悩み、苦しんでいました。そして、Aさんは、信頼のできる友人に話をしたところ、まずは弁護士に相談しようということになりました。しかし、インターネットで「性被害」や「不同意性交」について調べても加害者側に特化した事務所が多く、なかなか被害者側の弁護をしている事務所を見つけられなかったとのことでした(さらに当該友人は加害者側・被害者側の両方を取り扱っている事務所をお探しのようでした。両方の視点を持って欲しいから。)。そして、本HPと巡りあい、当事務所にご相談いただきました。

 

【弁護士法人植田法律会計の対応・結果】

Aさんの被害状況、処罰意思、治療状況、Bの状況、態度、これまでの経緯等を細かく聞き取りをしました。お話を聞いたところ、Aさんは不同意性交罪の被害者であることを確信しました。

そして、Aさんの精神状況等からして、今後の手続きを1人で決めていくのは困難であり、支援しなければならないと判断し、受任しました(着手金0円、成功報酬型で受任)。

まず、Aさんには、証拠の保存をお願いしました。そして、今後の方針について話合いを進めました。

AさんはBに対して、強い処罰感情を有していましたので刑事手続きを進めたいという気持ちがある一方で、示談して本件を早期に解決して、忘れたいという気持ちが葛藤しているようでした。

弁護士がAさんの気持ちをくみながら打合せを行い、Aさんにとってよりベストと考えられる方法を一緒に考えました。

最終的にAさんはBからの謝罪と慰謝料を支払ってもらう形で示談し、解決に至りました。

 

【その他、コメント】

・Aさんのご友人から「加害者側と被害者側の両方をやっている事務所が少ない」とのお話を聞き、初めてそのことを知りました。弊所では、加害者弁護だけでなく、被害者弁護にも取り組んでおります。

・性の被害者は、その内容からして、なかなか被害申告ができないことがあります。本件は、友人への相談をきっかけに当事務所と出会い、事件解決に至りました。少しでも相談することの大切さを改めて感じました。

・犯罪被害者の方は、加害者側からの示談があった場合、示談に応じるのか、処罰を望むのかの選択、提示された金額で示談して良いのか等悩まれることが多いかと思います。当事務所では、弁護士の経験、知識等に基づき適切な解決の案内人となることをお約束します。

・性犯罪の厳罰化により不同意性交罪は、実刑となる可能性が高い犯罪です(執行猶予を付すためには刑の減軽が必要。)。加害者側にとっては、「示談」の成立は執行猶予となるためには非常に重要なこと(減軽事由)となります。