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植田総合法律事務所 報酬基準改定のお知らせ(令和6年4月1日契約より適用)

2024年4月9日

植田総合法律事務所は、令和6年4月1日で開業から3周年を迎えることができました。

日頃から弊所の運営にご協力いただいております皆様に深く御礼申し上げます。

3周年を迎えるにあたり、弊所では令和6年4月1日より「植田総合法律事務所 報酬基準」の改定を行いましたのでお知らせいたします(「植田総合法律事務所 報酬基準」の詳細については、弊所にて常設しております。)。

 

これまで弊所の報酬基準は、旧日弁連の報酬基準に依拠して作成しておりましたが、これまでのご依頼いただいた事件等を分析し、新たな弊所独自の報酬基準を設定することにしました。

依頼者様にとって、トータルでの弁護士報酬が幾らとなるか、解決時に幾ら手元に残るのか(報酬金はいくらとなるのか)という点は、非常に重要なポイントとなりますが、新たな報酬基準においては、これらをより明確化したものとなっております。

 

改訂後の料金表については、本ホームページにも掲載させていただきます(随時変更手続きを行っております。)。

 

令和6年4月1日以降契約から新たな報酬基準を適用致します。

なお、令和6年3月31日までに委任契約を頂いた依頼者様においては、契約書記載とおりの弁護士報酬となりますのでご了承ください。

 

弊所は、今後も「依頼者ファースト」を貫き、依頼者様の利益とは何かを考え、真の解決を実現して参ります。
何卒、ご理解ご了承いただけますようお願い申し上げます。

 

代表弁護士・税理士 植 田  諭