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「植田総合法律事務所 報酬基準」 改定のお知らせ(令和4年10月1日より適用)

2022年10月1日

植田総合法律事務所は、開業から1年6ヶ月が経過いたしました。

 

これまで、令和3年4月1日の開業時に作成した「植田総合法律事務所 報酬基準」に基づき、ご相談、ご依頼の料金の提案をして参りました。

令和4年10月1日より「植田総合法律事務所 報酬基準」の改定を行いましたのでお知らせいたします(「植田総合法律事務所 報酬基準」については、弊所にて常設しております。)。

改訂後の料金表については、本ホームページにも掲載させていただきます。

令和4年10月1日以降の法律相談、委任契約、顧問契約から新たな報酬基準を適用致します。

なお、令和4年9月30日までに当職と委任契約を頂いた依頼者様においては、契約書記載とおりの弁護士報酬となりますのでご安心下さい。

 

弊所は、今後も「依頼者ファースト」を貫き、依頼者様の利益とは何かを考え、真の解決を実現して参ります。
何卒、ご理解ご了承いただけますようお願い申し上げます。

 

代表弁護士・税理士 植 田  諭